賃貸不動産を借りるブログ

不動産を賃貸で借りる過程とその後についての記録です。

住民税の納付書が届きました

税金

個人事業主の場合は住民税の納付書が届きます

私のもとに、転出した自治体から住民税の納付書が届きました。

 

これは、未納分だった分の請求(今回は第一期分)がきた、ということです。

 

(なお、もし軽自動車税や固定資産税の未納があれば、それも一緒に送られてくることになります)

 

住民税の科され方には2種類ある

住民税には、普通徴収と特別徴収があります。

 

  • 普通徴収 納税者が自分で支払う
  • 特別徴収 納税者を雇用している事業者が納税者の代わりに支払う

 

私の場合、個人事業主になるので、普通徴収に分類されるため、転居先に住民税の納付書が届いた、ということです。

 

サラリーマンの場合、住民税の納付書が届くことはありません。

 

サラリーマンの場合は会社の経理部がやってくれる

サラリーマンが違う自治体に転居した場合、その人に直接以前住んでいた自治体から住民税の納付書が届くことはありません。

 

何故か?というと、サラリーマンの場合、住民税は会社が本人の代わりに払っているからです。

 

これは、会社がその人に支払う給料から住民税を払っているので、その人が払ったことと同じです。

 

給与明細を確認すると、住民税という項目があるかと思いますが、その金額分は会社の経理が処理しています。

 

私も零細企業に務めていたとき、毎月会社の従業員の人数分の住民票を金融機関に支払いに行きました。

 

これは、会社に住民税の納付書が届いていて、従業員に代わって支払うことになっているからです。

 

引越し先の自治体の住民税はどうなる?

では、転出した自治体の住民税はいいとして、転入した自治体の住民税はどうなるか?

 

実は、住民税は、1月1日時点で住民登録をしている自治体に支払うことになっています。

 

途中で転入してきた場合、その年に転入先の自治体へ支払う住民税はありません。

 

(もちろん、翌年からは転入先の自治体から住民税の通知が届きます)

 

住民税の納付は一括納付か4回に分割して納付することになります。

 

納付しないと延滞金を科されることになりますので、忘れずに納付しましょう。